「損害保険料控除証明書がまだ届かないなぁ」という声を耳にしますが、今年は「損害保険料控除証明書」は発行されません。2007年分からは「地震保険料控除証明書」が手元に届きます。これは、従前の損害保険料控除が改組され、今年1月より“地震保険料控除”に切り替わったことによります。
“地震保険料控除”で受けられる所得控除の額は、支払った“地震保険料”に対し最大5万円(住民税では2万5千円)まで。これまで火災保険契約や傷害保険契約などで「損害保険料控除証明書」を受け取っていたとしても、今年からは損害保険料控除証明書が送られてこなくなった、というわけです。
ただし、中には「地震保険料控除証明書」という表記で積立型保険契約について控除証明書が送られて来ている人も…。実は、原則廃止となった損害保険料控除には一部例外があり、昨年までで言うところの“長期の損害保険料控除”の対象になる契約については、当面の間“経過措置”として、これまで通りに最大1万5千円(住民税では1万円)の所得控除が受けられることになっているのです。具体的には、保険期間10年以上かつ満期金がある積立型保険のうち2006年末までの契約については、この経過措置の対象となります。
では、“地震保険料控除”の対象となる地震保険契約と、経過措置の“長期の損害保険料控除”の適用対象となる契約の両方が存在する場合、受けられる保険料控除の額はいくらになるでしょうか。この場合は、“長期の損害保険料控除”として最大1万5千円を使った残りについて、最大5万円まで“地震保険料控除”として使えます。
たとえば、“長期の損害保険料控除”の対象となる傷害保険契約と、地震保険契約の払込保険料がそれぞれ年間3万円であれば、傷害保険契約で1万5千円、地震保険契約で3万円、計4万5千円の保険料控除が受けられる計算になります。最大6万5千円(=地震保険料控除5万円+損害保険料控除1万5千円)ではないことに注意が必要です。
なお、JA共済の建物更生共済や、全労済の自然災害保障付火災共済などでも地震保険料控除は受けられます。ちなみに、建物更生共済などの“地震保険料控除”“長期の損害保険料控除”両方の対象に該当する契約については、1契約単位にいずれか一方の控除の対象とされますので、送られてきた「地震保険料控除証明書」で確認してみると良いでしょう。
最後に、損保契約であっても「一般の生命保険料控除」の対象になるものがある点に触れておきます。「損保なのに生命保険料控除?!」と思うかもしれませんが、2001年の生損保本体による第3分野への相互参入を受けて、第3分野の保険契約については「一般の生命保険料控除(前回を参照)」の対象とすることに整理されました。医療・介護などの保険契約については、たとえ損保で契約したとしても「生命保険料控除証明書」が発行・送付されてくることを念頭に置いておくと良いでしょう。




