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第31回 小粒な住宅減税でお茶を濁した2008年度税制改正

2007年12月27日

自民・公明の与党から2008年度の税制改正大綱が発表されました。住宅・土地関連の税制についてもいくつか盛り込まれている点は例年どおりです。例年と違うのは民主党も税制改正大綱をまとめる見込みとなっており、すんなりと与党の改正案が通るかどうか予断を許さないことでしょう。以下、与党による住宅税制の改正案を見ていきます。

親から資金援助を受けるときの贈与税の特例を2年延長

まず2007年度に期限を迎える住宅税制の各種特例は、軒並み延長されます。なかでもマンションを買う人に影響が大きいのは、住宅取得資金の援助を受ける際の相続時精算課税制度の特例でしょう。

相続時精算課税制度とは、親から金品の贈与を受けるときに2500万円まで贈与税がかからず、その代わり相続時に親の相続財産の中に贈与分を含めて相続税を計算するという制度です。現状の税制では納税者の数%しか相続税が課税されていないので、相当の資産家を除けば実質的に贈与税が非課税になる仕組みになっています。

相続精算課税制度の特例の仕組み

この相続時精算課税制度は納税者本人が父母それぞれについて選択することができますが、親の年齢が65歳以上(子どもは20歳以上)でなければなりません。そこで住宅資金の贈与に関しては特例を設けて親の年齢制限をなくし、対象となる贈与額も1000万円上乗せして3500万円まで贈与税がかからないこととしているのです。

この特例は時限措置で2007年12月31日までの贈与が対象でしたが、今回の大綱で2年延長が打ち出されました。ただし時限措置とはいっても以前から2年延長が繰り返されており、今回も通例にならったということです。

新築住宅の固定資産税の軽減も2年延長

このほかにも2つの特例が延長されます。ひとつは新築住宅の固定資産税を5年間(中高層耐火建築物以外の木造住宅などは3年間)、2分の1に減額する特例です。特例の期限は2008年3月31日まででしたが、この期限も2年延長します。

特例の対象となるのは建物分の固定資産税だけで、土地分は関係ありません。また床面積120m²を超える部分も特例の対象外です。

土地分の登録免許税は減税幅を段階的に縮小

延長が打ち出されたもうひとつの特例は、登録免許税に関するものです。売買によって土地の所有権を移転登記する際に、2007年度(2008年3月31日まで)は登録免許税の税率が本則の2.0%から1.0%に減税されています。この特例の適用期限を3年延長しようというものです。

ただし、税率は徐々に引き上げられる見通しです。2008年度は現行のまま1.0%ですが、2009年度は1.3%、2010年度は1.5%と1年ごとにアップします。おそらく財務省から減税幅を縮小するように指示が出たのでしょう。

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