テレビ通販に関するトラブルの相談が増加している。国民生活センターの集計によると、2008年度に各消費生活センターへ寄せられた相談件数は11月末までに1268件で、前年同期を上回る水準で推移している。

 商品別にみると「健康食品」に関する相談が15.1%で最も多く、以下「化粧品類」が9.7%、「婦人下着」5.4%となっている。相談内容には「テレビ通販で青汁3個を購入したが、商品が届いたら1年継続になっていた。断りたいが電話がつながらない」(大阪府の60歳代男性)、「化粧クリームの本体は未開封だが、試供品と思った付属のミニボトルを開封したことを理由に返品を断られた」(千葉県の70歳代女性)などがあった。

 国民生活センターは、テレビ通販に「クーリングオフ制度」が適用されない点に注意するよう呼びかけている。クーリングオフは、訪問販売など不意打ち的な勧誘で消費者の意思がはっきりしないまま契約した場合、一定期間であれば無条件で解約できる制度。しかし通販では消費者が番組やカタログをみて自ら判断したと見なされるため、解約や返品については販売業者が設けたルールに従うことになる。

 2008年6月に特定商取引法が改正され、通販も返品特約の表示がない場合はクーリングオフの適用対象になることが決まったが、改正法はまだ施行されていない。国民生活センターは、消費者が返品条件などを申し込み前によく確認するよう勧めている。通販業者やテレビ局などにも、連絡先や返品特約の有無などを分かりやすく十分な時間をかけて表示、説明するよう求めた。
 
■関連情報
・国民生活センターのWebサイト http://www.kokusen.go.jp/