「ブログ」と呼ばれる、日記風の簡易型ホームページが流行っている。だれでも手軽に情報発信できるのがウリだが、ページを盛り上げようとするあまり、Webで見つけたニュース記事や画像を何も考えずに流用してしまうのは危険だ。知らない間に法律やルールに違反してしまい、訴えられる可能性だってある。そこで、安全で快適なパソコン・ネット生活を送るために覚えておきたい基礎知識を、5つの事例を元に解説しよう。
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本の表紙画像、勝手に載せても大丈夫? | ||
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ただし、合法的に表紙を掲載できる方法もある。例えば、「アマゾンジャパン」が提供している「アフィリエイト」と呼ばれる販促プログラムに参加するのが一つ。これに参加することで、同社が販促用に権利を保有している本の表紙画像を利用することが可能だ。
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Webサイトに掲載されているニュース記事は 流用できる? |
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引用が認められるのも、論文で自分の説を補強するために他人の論文の一部分を引くなど、かなり限定されたケースのみ。基本的には、ニュース記事のコピーはやってはいけない行為だとう認識を持ったほうが賢明だ。
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最新映画のあらすじをブログで公開した | ||
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ただ、海外旅行中に日本では未公開の洋画を見た際に、あらすじの一部を自分で翻訳して掲載すると「著作物を改編したりする権利」=「翻案権」の侵害になる可能性があるので注意。もちろん、映画会社が提供しているあらすじの文章をコピーして掲載するのは著作権の侵害となる。
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好きな曲の歌詞をブログに載せた | ||
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もしどうしても歌詞を利用したい場合は、著作権者との交渉が必要になる。国内の曲であれば、作詞者や作曲者などから著作権の管理委託を受けているJASRAC(http://www.jasrac.or.jp/)などに問い合わせてみよう。楽曲をBGMとして利用したい場合も、まずはJASRACに相談してみるとよい。
ちなみに曲名や作詞者名、作曲者名などには著作権の保護がおよばない。歌詞はダメでも、好きな曲のタイトルなどを一覧紹介することは法律違反にはならないので、覚えておいて損はない。
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芸能人の画像をホームページに掲載した | ||
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これは、芸能人などの有名人は一般の個人と違い、自身の肖像や氏名が顧客吸引力をもたらすことから「パブリシティ権」という権利が認められるからだ。仮に非営利の行為であっても関係ない。例えば、街中で偶然見かけた芸能人をカメラ付き携帯電話などで撮影して、その画像を無断で公表するのもパブリシティ権の侵害となる。
ただ、ホームページなどで広く公開するのではなく、個人で楽しむというだけなら通常は問題になることは少ない。その場合でも、芸能人に限らずだれでも許可なく写真を撮影されたり、撮影された写真を公開されたり利用されることがないように主張できる「肖像権」という権利が認められているため、本人が著しく気分を害した場合は民事訴訟になる可能性もないとは言えない。
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以上、ホームページやブログでのコンテンツの流用における注意点を紹介してきた。注目したいのは、法律違反になりそうなコンテンツでも、ある場合に限っては自由に利用できることもあるという点だ。
知らずに法律を犯してしまうのは問題外だが、複雑だからと言って危険がありそうなもの全部を排除してしまうのももったいない話。基礎的な知識を身に付けて、ホームページやブログをよりいっそう魅力的なものしてほしい。
今回は5つの事例に絞ったが、日経パソコン9月12日号の特集「やっていいこと悪いこと30」では、ほかにもメールやネットオークションを利用する上での注意点や、パソコンを管理する上で覚えておきたい事例をまとめているので、こちらもぜひ参考にしてほしい。(井原 敏宏=日経パソコン)











